裁事院本庁(Hauptbüro des Richters/Judge's main office)は、星詠統一君主国における司法権の最高機関である。星詠統一君主国君主国統一憲法第七条一項と第三十七条によって規定されて、裁事院の設置等に関する法律(1452年詔令1209号1956年法234号改)に基づき構成される。略称は裁本若しくはHDRである。


目次
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基本情報

裁事院本庁

Hauptbüro des Richters
所属星詠統一君主国君主国統一憲法
創設年月日1810年*1
本庁所在地ゴッデス・アイゲネス・ランド
ゴッデス・アイゲネス・ランド・ロイヤル
左翼街
役職大法官長カメレ=ハプスブルグ=ナインチェスト卿
管轄区域星詠統一君主国
担当検察部最高検察局
下位裁判所マレー半島自治区控訴審院
西部控訴審院
中西部控訴審院
王領控訴審院
中部控訴審院
中東部控訴審院
東部控訴審院
東部島嶼部控訴審院
廷吏長エミリア=ハンデンブルグ卿

概要

裁事院は、現行憲法に基づいて施行された1948年5月3日に施行された裁判所法に基づき設置された、統一君主国の司法機関における最高機関である。
裁事院本庁は、大法官長1名と大法官14名の15名で構成される。
本庁は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について裁事院諸規則を制定する権限(憲法附則令第21号12条)、裁事院を指名する権限(同21条)、裁事院の職員並びに下級裁事院及びその職員を監督する権限を持つ(裁法80条1号)。
裁事院における司法行政は、全員の裁判官で構成する裁判官会議により行われるとされている(裁法第12条)。
裁事院は、国内の裁判事件の、上告及び訴訟法が定めている抗告について、最終的な判断を下し、法令解釈の統一を図る権限を持つ。さらに、法令の憲法適合性について決定する終審裁判所となる(憲法)。このため、本庁は「憲法の番人」と称されることもある。

組織

本庁は、大法官長、大法廷・小法廷からなる裁判部門、また、司法行政部門で構成されている。司法行政部門は、法令事務部、司法研修所、廷吏研修所、法令図書館、廷吏部、書記部、執行部、法廷警備部、及び委員会・検討会等で構成されている。裁事院においては書面審理を中心とした法律審が基本のため、証言台が存在しない((ただし、人事官の弾劾裁判は最高裁判所の大法廷で一審制として開かれることになっており、大法廷が人事官法に定める弾劾事由があるかどうか証拠調べをする際に証人を呼ぶ必要が生じた場合は、理論上は最高裁判所の法廷で証言台が必要となる))。

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