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星詠統一君主国刑法(Singende Einheitsmonarchie Strafgesetzbuch)は、星詠統一君主国の刑法である。
星詠統一君主国刑法 | |
星詠統一君主国の刑法 | |
効力 | 現行法 |
種別 | 刑事法 |
成立 | 1801年3月3日(現憲政前のものも含む) |
施行 | 1801年3月3日(同上) |
関係のある法律 | 刑事訴訟法 組織的破壊行為防止法 など |
統一君主国において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。その名のとおり、刑事罰に該当する事項とそれに対応する罰について規定している。
しかし、すべての事柄がこの法律に基づいて規定されているわけではなく、特別刑法などによって規定される事柄もある。1801年、当時進んでいた成文法への改定に伴い刑事分野の基礎法として制定されたのがこの法律である。
その後、憲政施行などに伴い、様々な規定が改正されてきた。この刑法は、柔軟で裁判官の裁量によった判断がすることがてきるようになっており、社会防衛と犯罪者の更生が両立できるようにされており、当時としては先進的な刑法である。しかし、同様の刑法典が施行された他の例に漏れず、憲政施行によって、行政権が裁判を行うことが不可能になるまで、政治的な意図が裁判に反映され過ぎていたという歴史がある。この歴史は、いわゆる「統一君主国刑法政策の黒歴史」として、未だに大学などでは教訓にされる事柄の一つである。現行刑法では、第一章を総則として、すべての刑事法に通ずる事柄を記しており、第二章から様々な規定が記されている。
しかし、すべての事柄がこの法律に基づいて規定されているわけではなく、特別刑法などによって規定される事柄もある。1801年、当時進んでいた成文法への改定に伴い刑事分野の基礎法として制定されたのがこの法律である。
その後、憲政施行などに伴い、様々な規定が改正されてきた。この刑法は、柔軟で裁判官の裁量によった判断がすることがてきるようになっており、社会防衛と犯罪者の更生が両立できるようにされており、当時としては先進的な刑法である。しかし、同様の刑法典が施行された他の例に漏れず、憲政施行によって、行政権が裁判を行うことが不可能になるまで、政治的な意図が裁判に反映され過ぎていたという歴史がある。この歴史は、いわゆる「統一君主国刑法政策の黒歴史」として、未だに大学などでは教訓にされる事柄の一つである。現行刑法では、第一章を総則として、すべての刑事法に通ずる事柄を記しており、第二章から様々な規定が記されている。
第一条 この法律の規定は、星詠統一君主国(以下統一君主国と呼称する)の国内において、本法の規定における罪を犯した全てのものに適用する
二項 統一君主国国外にある、統一君主国籍の船及び航空機に於いて罪を犯したものも、第一条の規定と同様とする。
第二条 この法律は、統一君主国外において次に掲げる罪を犯したものに適用される。
二項
三項
四項
五項
第三条 この法律は、統一君主国外において、次の罪を犯した統一君主国国民に対しても適用されるものとする。
二項
三項
四項
五項
第四条 この法律は、統一君主国国外において、統一君主国国民に対して、次の罪を犯したものにも適用する。
二項
三項
四項
五項
第五条 この法律は、統一君主国国外において、この法律の規定を犯した全ての官僚、官吏及びその他公費で雇用されるすべてのものにも適用される。
第六条 第二条から前条に至る規定するもののほか、この法律は統一君主国国外において、本法に定められる罪のうち、条約において、統一君主国が罰するべきと定められるすべての罪についても、これらの罪を犯した全てのものに適用される。
第七条 外国の法の規定によって、確定した判決を受けたものであっても、この法の規定に基づいて更に処罰を加えることを妨げるものではない。
しかし、外国の法の規定に基づいて、刑の全部もしくは一部の執行を受けた場合は、刑の執行の全てもしくは一部を免除する。しかし、この場合にあっても、他の法律で定める前科者への制裁等については、適用するものとする。
第八条 犯罪後の法律の改正によって刑の変更があったときは、その軽い方による。
第九条 この法律によるところの、官僚、官吏、及び公費で雇用されるすべてのもの、及び公務所とは、他の法律で定められるところの規定による。
第十条 この法律において、電磁的記録とは、他の法律で定められるところの規定による。
第十一条 死刑、懲役、禁錮、罰金、勾留を主刑として、没収を付加刑とする。
第十二条 特別に規定がある場合を除いて、主刑を重複して科すことはできない。複数の行為に対して、別々の規定を用いて処罰するときは、重い方の罰を規定する。
第十三条 前条の規定は、複数の行為を同一の規定を用いて処罰する場合は、全て単一の行為とみなし、総括的に罰を判断する。
二項 前項の規定によって単一の行為と総括された罪状については、第十二条の規定において、一つの罪として判断するものとする。
第十三条 罰の軽重は、第十二条に掲げる順序による。しかし、有期の懲役刑は、無期の禁錮より軽い刑とし、有期の禁錮のうち、長期が有期の懲役の2倍になるものも、懲役を軽い刑とする。
また、同種の刑は、長期または、多額である方を重い刑と定め、2個以上の死刑、長期が同一の懲役、若しくは禁錮、多額、及び短期及び、寡額が同一の刑については、犯情において、その軽重を裁事官が定めるものとする。
第十四条 死刑は、刑事施設内において、星詠負総括令で定める手法に於いて執行する。
二項 死刑の言い渡しを受けたものは、その執行まで、刑事施設に拘置する。このとき、労働の義務等は、生じるものではない。
第十五条 懲役は、刑事施設に拘置して、所定の作業を行わせる。
第十六条 禁錮は、刑事施設に勾留する。
第十七条 懲役、禁錮は、無期及び有期とし、有期の場合、1月以上30年以下とする。
第十八条 罰金は、一万シュビーデンブルグ・コイン以上とする。しかし、これを軽減する場合は、一万シュビーデンブルグ・コイン未満に下げることもできる。
第十九条 勾留は、一月未満一日以上として、刑事施設に拘置する。
第二十条 罰金を完納することができないときは、一日以上三年以上の期間、刑事施設に拘置させる。
第二項 この規定は、判決の確定から30日以内に、本人からの同意によらないと、執行することができない。
第二十一条 次に掲げるものは、付加刑として没収することができる。
一 犯罪行為を組成したもの
ニ 犯罪行為に供し、もしくはこれに供しようとしたもの。
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得られたもの。
四 前号に掲げるものの対価として得たもの。
二項 没収は、犯人以外の者に属さない限り、これをすることができる。しかし、犯罪の後に、犯人以外の者に属したものであって、犯人以外の者が、その事実を知ったものについては、これを没収することができる。
第二十二条 前条の規定によって定めるもののうち、第二項に定めるものを除くすべてのものを没収することができなかった場合は、その価額を追徴することができる。
第二十三条 未決勾留日数については、死刑及び罰金を除くすべての本刑について、法に特別の規定がない場合は、その長さの如何に関わらず、本刑に算入する。
二項 未決勾留日数とは、逮捕された日から、判決が確定した日までのことを指す。
三項 逮捕された日と、判決が確定した日は、時間に関わらず、一日として計算する。
第二十四条 月日もしくは、年によって刑の期間を定めたときは、暦によって計算する。
第二十五条 刑期は、判決が確定した日の翌日から起算する。
第二十六条 受刑の当日は、時間の如何に関わらず、一日と計算する。
第二十七条 釈放は、原則として刑期が終了した翌日の昼12時00分から、その日の刑事施設の課業終了時刻の間に行う。しかし、刑期が終了した翌日は、労役の義務を課してはならず、受刑者本人が望む場合は、刑期の終了した日の翌日の課業開始時刻からこれを行える。
第二十八条 刑の執行猶予については、犯人の更生等に関する諸法で定めるところによる。
第二十九条 仮釈放については、犯人の更生等に関する諸法に定めるところによる。
第三十条 刑事訴訟法に定めるところにより、特別の規定が設けられたものについては、罰しない。
第三十一条 法令及び、正当な業務な行為による犯罪は罰しない。
第三十二条 急迫不正の侵害に対し、自己若しくは他人の権利を防衛するために行った行為は、罰しない。
二項 防衛の行為を超えた行為は、情状によって、軽減、若しくは免除することができる。
第三十三条 自己又は、他人の権利に対する急迫不正の侵害に対し、現在の危難に対して、これを避けるためやむを得ずした行為のうち、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。ただし、この規定は、業務上特別の義務があるものには、適用されるものと解してはならない。
第三十四条 罪を犯す意思なくして、罰を科すことはできない。しかし、法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
二項 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって罰を加えることはできない。
第三十五条 心身を喪失したものの行為は、そこれを罰することができない。
二項 心身が耗弱したものの行為は、これを減軽する。
第三十六条 14歳に満たないものの行為は罰することができない。但し、別に定める法律によって、適切な処分を講じる。
第三十七条 罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に、その事実を申告した場合、情状によってこれを軽減することができる。
第三十八条 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前条の規定と同様とする。
第三十九条 犯罪の実行に着手して、これを遂げなかったものの行為は、軽減することができる。但し、法に特別の規定がある場合を除き、自らの意思で犯罪の実行に着手した後に、これを中止したものは、罰を免除し若しくは軽減しなければならない。
第四十条 未遂を罰するときは、本法の各規定に依るところとする。
第四十一条 確定判決を経た罪の後に、別の行為について発覚した場合について、有期の懲役、若しくは禁錮の罰を課す場合は、確定判決を経たものも含めた全ての罰のうち、その最も重い罰について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第四十二条 確定判決を経た罪の後に、別の行為について発覚した場合について、無期の懲役若しくは禁錮に、有期の懲役若しくは禁錮を重複して科すことはできない。
第四十三条 確定判決を経た罪の後に、別の行為について発覚した場合は、死刑と他の刑が重複した場合、死刑のみを科する。
第四十四条 第四十条から前条までに定める規定に適合するものにおいて、大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。恩赦も同様とする。
第四十五条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。また、懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
第四十六条 再犯の場合は、方に定める範囲内で通常より重い刑を課さなければならない。
第四十七条 三犯以上の場合も、再犯の例と同様とする。
第四十八条 二人以上で、共同して犯罪の行為に着手した者は、すべて正犯とする。
第四十九条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。また、教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
第五十条 正犯を幇助した者は、従犯とする。また、正犯以外の者が従犯を教唆したときには、従犯の刑を科する。
二項 従犯の刑は、正犯の刑を軽減したものとする。
第五十一条 犯人の身分によって、構成すべき犯罪行為に加担したものは、身分のないものであっても、共犯とする。
二項 身分によって、刑の軽重を定めるときは、身分のないものに、通常の刑を科する。
第五十二条 犯罪の情状について、特に酌量するすべき事情がある場合は、これに係る刑を減軽することができる。
第五十三条 法律上、刑を加重し、又は減軽する場合であったときも、酌量によって刑の減軽ができる。
第五十四条 酌量による刑の軽減については、施行令による。
二項 統一君主国国外にある、統一君主国籍の船及び航空機に於いて罪を犯したものも、第一条の規定と同様とする。
第二条 この法律は、統一君主国外において次に掲げる罪を犯したものに適用される。
二項
三項
四項
五項
第三条 この法律は、統一君主国外において、次の罪を犯した統一君主国国民に対しても適用されるものとする。
二項
三項
四項
五項
第四条 この法律は、統一君主国国外において、統一君主国国民に対して、次の罪を犯したものにも適用する。
二項
三項
四項
五項
第五条 この法律は、統一君主国国外において、この法律の規定を犯した全ての官僚、官吏及びその他公費で雇用されるすべてのものにも適用される。
第六条 第二条から前条に至る規定するもののほか、この法律は統一君主国国外において、本法に定められる罪のうち、条約において、統一君主国が罰するべきと定められるすべての罪についても、これらの罪を犯した全てのものに適用される。
第七条 外国の法の規定によって、確定した判決を受けたものであっても、この法の規定に基づいて更に処罰を加えることを妨げるものではない。
しかし、外国の法の規定に基づいて、刑の全部もしくは一部の執行を受けた場合は、刑の執行の全てもしくは一部を免除する。しかし、この場合にあっても、他の法律で定める前科者への制裁等については、適用するものとする。
第八条 犯罪後の法律の改正によって刑の変更があったときは、その軽い方による。
第九条 この法律によるところの、官僚、官吏、及び公費で雇用されるすべてのもの、及び公務所とは、他の法律で定められるところの規定による。
第十条 この法律において、電磁的記録とは、他の法律で定められるところの規定による。
第十一条 死刑、懲役、禁錮、罰金、勾留を主刑として、没収を付加刑とする。
第十二条 特別に規定がある場合を除いて、主刑を重複して科すことはできない。複数の行為に対して、別々の規定を用いて処罰するときは、重い方の罰を規定する。
第十三条 前条の規定は、複数の行為を同一の規定を用いて処罰する場合は、全て単一の行為とみなし、総括的に罰を判断する。
二項 前項の規定によって単一の行為と総括された罪状については、第十二条の規定において、一つの罪として判断するものとする。
第十三条 罰の軽重は、第十二条に掲げる順序による。しかし、有期の懲役刑は、無期の禁錮より軽い刑とし、有期の禁錮のうち、長期が有期の懲役の2倍になるものも、懲役を軽い刑とする。
また、同種の刑は、長期または、多額である方を重い刑と定め、2個以上の死刑、長期が同一の懲役、若しくは禁錮、多額、及び短期及び、寡額が同一の刑については、犯情において、その軽重を裁事官が定めるものとする。
第十四条 死刑は、刑事施設内において、星詠負総括令で定める手法に於いて執行する。
二項 死刑の言い渡しを受けたものは、その執行まで、刑事施設に拘置する。このとき、労働の義務等は、生じるものではない。
第十五条 懲役は、刑事施設に拘置して、所定の作業を行わせる。
第十六条 禁錮は、刑事施設に勾留する。
第十七条 懲役、禁錮は、無期及び有期とし、有期の場合、1月以上30年以下とする。
第十八条 罰金は、一万シュビーデンブルグ・コイン以上とする。しかし、これを軽減する場合は、一万シュビーデンブルグ・コイン未満に下げることもできる。
第十九条 勾留は、一月未満一日以上として、刑事施設に拘置する。
第二十条 罰金を完納することができないときは、一日以上三年以上の期間、刑事施設に拘置させる。
第二項 この規定は、判決の確定から30日以内に、本人からの同意によらないと、執行することができない。
第二十一条 次に掲げるものは、付加刑として没収することができる。
一 犯罪行為を組成したもの
ニ 犯罪行為に供し、もしくはこれに供しようとしたもの。
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得られたもの。
四 前号に掲げるものの対価として得たもの。
二項 没収は、犯人以外の者に属さない限り、これをすることができる。しかし、犯罪の後に、犯人以外の者に属したものであって、犯人以外の者が、その事実を知ったものについては、これを没収することができる。
第二十二条 前条の規定によって定めるもののうち、第二項に定めるものを除くすべてのものを没収することができなかった場合は、その価額を追徴することができる。
第二十三条 未決勾留日数については、死刑及び罰金を除くすべての本刑について、法に特別の規定がない場合は、その長さの如何に関わらず、本刑に算入する。
二項 未決勾留日数とは、逮捕された日から、判決が確定した日までのことを指す。
三項 逮捕された日と、判決が確定した日は、時間に関わらず、一日として計算する。
第二十四条 月日もしくは、年によって刑の期間を定めたときは、暦によって計算する。
第二十五条 刑期は、判決が確定した日の翌日から起算する。
第二十六条 受刑の当日は、時間の如何に関わらず、一日と計算する。
第二十七条 釈放は、原則として刑期が終了した翌日の昼12時00分から、その日の刑事施設の課業終了時刻の間に行う。しかし、刑期が終了した翌日は、労役の義務を課してはならず、受刑者本人が望む場合は、刑期の終了した日の翌日の課業開始時刻からこれを行える。
第二十八条 刑の執行猶予については、犯人の更生等に関する諸法で定めるところによる。
第二十九条 仮釈放については、犯人の更生等に関する諸法に定めるところによる。
第三十条 刑事訴訟法に定めるところにより、特別の規定が設けられたものについては、罰しない。
第三十一条 法令及び、正当な業務な行為による犯罪は罰しない。
第三十二条 急迫不正の侵害に対し、自己若しくは他人の権利を防衛するために行った行為は、罰しない。
二項 防衛の行為を超えた行為は、情状によって、軽減、若しくは免除することができる。
第三十三条 自己又は、他人の権利に対する急迫不正の侵害に対し、現在の危難に対して、これを避けるためやむを得ずした行為のうち、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。ただし、この規定は、業務上特別の義務があるものには、適用されるものと解してはならない。
第三十四条 罪を犯す意思なくして、罰を科すことはできない。しかし、法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
二項 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって罰を加えることはできない。
第三十五条 心身を喪失したものの行為は、そこれを罰することができない。
二項 心身が耗弱したものの行為は、これを減軽する。
第三十六条 14歳に満たないものの行為は罰することができない。但し、別に定める法律によって、適切な処分を講じる。
第三十七条 罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に、その事実を申告した場合、情状によってこれを軽減することができる。
第三十八条 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前条の規定と同様とする。
第三十九条 犯罪の実行に着手して、これを遂げなかったものの行為は、軽減することができる。但し、法に特別の規定がある場合を除き、自らの意思で犯罪の実行に着手した後に、これを中止したものは、罰を免除し若しくは軽減しなければならない。
第四十条 未遂を罰するときは、本法の各規定に依るところとする。
第四十一条 確定判決を経た罪の後に、別の行為について発覚した場合について、有期の懲役、若しくは禁錮の罰を課す場合は、確定判決を経たものも含めた全ての罰のうち、その最も重い罰について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第四十二条 確定判決を経た罪の後に、別の行為について発覚した場合について、無期の懲役若しくは禁錮に、有期の懲役若しくは禁錮を重複して科すことはできない。
第四十三条 確定判決を経た罪の後に、別の行為について発覚した場合は、死刑と他の刑が重複した場合、死刑のみを科する。
第四十四条 第四十条から前条までに定める規定に適合するものにおいて、大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。恩赦も同様とする。
第四十五条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。また、懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
第四十六条 再犯の場合は、方に定める範囲内で通常より重い刑を課さなければならない。
第四十七条 三犯以上の場合も、再犯の例と同様とする。
第四十八条 二人以上で、共同して犯罪の行為に着手した者は、すべて正犯とする。
第四十九条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。また、教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
第五十条 正犯を幇助した者は、従犯とする。また、正犯以外の者が従犯を教唆したときには、従犯の刑を科する。
二項 従犯の刑は、正犯の刑を軽減したものとする。
第五十一条 犯人の身分によって、構成すべき犯罪行為に加担したものは、身分のないものであっても、共犯とする。
二項 身分によって、刑の軽重を定めるときは、身分のないものに、通常の刑を科する。
第五十二条 犯罪の情状について、特に酌量するすべき事情がある場合は、これに係る刑を減軽することができる。
第五十三条 法律上、刑を加重し、又は減軽する場合であったときも、酌量によって刑の減軽ができる。
第五十四条 酌量による刑の軽減については、施行令による。
第五十五条 国王及び王族及び各君主国領主に危害を加えようとし、若しくはこれを加えたものは、三年以上の有期懲役または、無期の懲役に処する。
二項 特に、この行為によって国王及び王族及び各君主国領主が薨去した場合は、死刑に処す。
第五十六条 領地を持たない貴族と貴族家に危害を加えようとした場合は、通常より重い罪で罰する。しかし、各規定に定める最大の罪を超えてはならない。
第五十七条 削除(不敬罪)
第五十八条 削除(不敬罪の特別規定)
第五十九条 統一君主国の統治の機構を破壊し、若しくは統一君主国の領土において、国権を排除して権力を行使して、その他統一君主国憲法の規定に於いて、国民の信任において、国王が統治機構に移譲する権利を侵害し、破壊する目的で暴動を起こした者は、死刑又は、無期の懲役若しくは禁錮、又は、有期の懲役若しくは禁錮を科する。
二項 但し、付和随行し、又は単に暴動を犯したものは、その犯情によって罪を加えないことができる。
第六十条 第五十九条の予備又は、陰謀をしたものは、無期若しくは一年以上の有期の禁錮に処する。
第六十一条 兵器若しくは食料を供給し、前二条の罪を幇助した者は、一年以上の有期の禁錮、若しくは無期禁錮に処する。
第六十二条 前二条の罪を犯したものであって、暴動に至る前に自首したものは、その刑を免除する。
第六十三条 外国と通牒し、統一君主国に対して、武力を行使させたものは、死刑に処する。
第六十四条 統一君主国に対して、外国から武力の行使があったときに、自ら進んで、これに加担して、若しくは軍務に服して、若しくは、その他これに軍事的利益を与えたものは、死刑若しくは有期懲役に処する。
第六十五条 前二条の罪は、罰する。
第六十一条 削除(外国国旗に対する罪)
第九十四条 外国に対して、私的に戦闘行為をする目的でその予備及び陰謀したものは、死刑若しくは無期懲役に処する。但し、自首したものはその刑を免除する。
第九十五条 外国が交戦している際に、局外中立の命令に反したものは、死刑若しくは無期懲役若しくは無期禁錮に処する。
第九十六条 第九条に定められるものが、法に定められた職務を執行するときに、これに対し、暴行又は、脅迫を加えたものは、四年以下の懲役若しくは、禁錮、若しくは五十万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
第九十七条 第九条に定めるものに、ある処分をさせないため、又は、その職を辞させるために暴行又は脅迫を加えたものも前条と同様とする。
第九十八条 第九条に定めるものが施した、封印若しくは差押の表示を損壊し、又はその他の方法により、その封印若しくは差押の表示に係る命令もしくは処分を無効にしたものも、第九十五条の規定と同様とする。
第九十九条 裁判の執行によって、拘禁された確定した、若しくはしていない未決の者が逃走したときは、五年以下の懲役に処する。
第百条 前条に規定する者又は、勾引条の執行を受けたものが、拘禁上若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫し、あるいは二人以上通牒して逃走したときは、六年以下の懲役に処する。
第百一条 法令により、拘禁された者を奪取したものは、前条の例による。
第百二条 法令により、拘禁された者を逃走させる目的で器具を提供し、その他逃走を容易にさせる行動をしたものは、第九十九条の例による。
第百三条 法令により、拘禁されたものを護送し若しくは、看守するものがその拘禁されたものを逃走させたときは、第百条の例による。
第百四条 主刑が加えられる全ての罪において、拘禁中に逃走したものを隠匿し、蔵匿し、又は隠避したものは、四年以下の懲役もしくは250万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
第百五条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、もしくは変造したものは、三年以下の懲役若しくは250万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
第百六条 第九十九条から前条のまでの罪は、未遂も罰する。
第百七条 第九十九条から第百五条までの罪は、酌量すべき事情がある場合は、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百八条 自己若しくは、他人の裁判において、その捜査若しくは審判に必要な知識を有すると考えられるもの又は、その親族に対し、当該事件について、正当な理由がないのに面会を強請し、若しくは強談威迫の行為をしたものは、三年以下の懲役若しくは250万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
第百九条 多衆で集合して、暴行又は、脅迫及びその他の行為により、平穏を害したものは、騒乱の罪として、5年以下の懲役若しくは、30万円以下の罰金とする。
二項 首謀者及び、他人に率先して勢いを助けたものは、付和随行したものと比較してより重い刑を課す。
第百十条 暴行又は、脅迫又は社会の平穏を害する目的で、集合し、第九条に定められるもののうち、権限のあるものから5回以上解散を命ぜられたにも関わらず、解散をしなかった者も前条の例による。
第百十一条 放火をして、現に人が居住し若しくは使用する、建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、一月以上の懲役若しくは禁錮に処する。
二項 前項の行為により人が死亡または、傷害を追った場合は、三年以上の懲役若しくは禁錮、若しくは無期の懲役若しくは禁錮若しくは死刑に処する。
第百十二条 放火をして、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期の懲役に処する。
二項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
第百十三条 第百十一条及び第百十二条に掲げる罪を犯したものであって、この火事が延焼した場合は、それぞれの条文で規定するものの範囲内で、比較的重い刑によって罰する。
第百十四条 第百十一条及び第百十二条第一項の未遂は罰する。
第百十五条 第百十一条及び第百十二条一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百十六条 火災の際に、消化用具を隠匿し又は、その他の行為によって消火活動を妨害したものは、ニ年以上六年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処する。
第百十七条 第百十二条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
第百十八条 失火により、第百十一条に規定する物又は他人の所有に係る第百十二条第一項に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。但し、情状によって刑を減軽し、免除することができる。
第百十九条 火薬、ボイラー等の激発するものを激発させ、第百十一条に定められるものを損壊した場合は、第百十一条の例による。
二項 前条の規定により、人が死傷した場合は第百十一条二項の例による。
第百二十条 火薬、ボイラー等の激発するものを激発させ、第百十二条の規定に定めるものを損壊した場合は、第百十二条一項の例による。
二項 第百十二条二項の規程に定めるもののうち、第百十七条に定めるもの以外のものを損壊した場合は、罰しない。
第百二十一条 第百十九条及び前条の行為が、過失であるときは、第百十八条の例による。
第百二十三条 第百十九条又は第百二十条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
第百二十四条 ガス、電気、又は蒸気を流出させ、又は漏出させ、あるいは遮断し、よって人の生命及び財産を失わせ、若しくは危険を生じさせたものは、四年以上の有期懲役若しくは、無期の懲役若しくは死刑に処する。
第百二十五条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
第百二十六条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
二項 浸害した物が自己の所有に係るときは、第百十七条に定めるものである場合に限り、前項の例による。
第百二十七条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第百二十八条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条 陸路または水路またはその他の交通路及び橋を損壊し、または正当な理由がないのに閉塞し、その他の方法において往来の妨害を生じさせたものは、四年以下の懲役または100万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
二項 前項の罪を犯し、よって人を死傷させたものは、有機に懲役若しくは無期の懲役若しくは死刑に処する。
第百三十条 正当な理由がないのに、鉄道若しくはその標識を破壊し、若しくはその他の方法において電車若しくは汽車の往来の危険を生じさせたものも第百二十九条一項の例による
二項 正当な理由がないのに、灯標、若しくは浮標を損壊し、若しくはその他の方法において艦船の往来の危険を生じさせたものも第百二十九条二項の罪に処す。
第百三十一条 第百二十九条及び第百三十条の罪を犯したものであって、故意でなかったときは第百二十九条及び第百三十条の規定は適用しない。但し、罪を犯したものの失意によって生じた場合は、重過失若しくは軽過失の罪で罰する。
第百三十二条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは現に人が看守する邸宅、建造物、汽車及び電車、或いは艦船及びその他の敷地に侵入し、或いは要求を受けたにもかかわらず、その場所から退去しなかったものは、四年以下の懲役若しくは30万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処す。
二項 この罪の未遂は罰する。
第百三十三条 皇居及び貴族邸宅侵入等の罪-削除-
第百三十四条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けたものは、2年以下の懲役若しくは30万シュビーデンブルグ・コインの罰金に処す。
第百三十五条 医師、薬剤師、医薬品等の販売業者、弁護人、公証人、弁護士、助産師、教師、その他職務で秘密を知り得る可能性があるものであって、官僚、官吏、及び公費で雇用されるすべてのもの以外が、その秘密を漏らしたときは5年以下の懲役若しくは90万シュビ-デンブルグコイン以下の罰金に処す。
二項 宗教、祈祷、若しくはそれに類似の職にあるもの及び、精神及び心理に関わる医療従事者、或いは官僚、官吏、及び公費で雇用されるすべてのものがその職務上知り得た秘密を漏らしたときは8年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処す。
第百三十六条 第百三十四条、第百三十五条の罪は告訴がなければ公訴を提議することできない。
二項 特に、この行為によって国王及び王族及び各君主国領主が薨去した場合は、死刑に処す。
第五十六条 領地を持たない貴族と貴族家に危害を加えようとした場合は、通常より重い罪で罰する。しかし、各規定に定める最大の罪を超えてはならない。
第五十七条 削除(不敬罪)
第五十八条 削除(不敬罪の特別規定)
第五十九条 統一君主国の統治の機構を破壊し、若しくは統一君主国の領土において、国権を排除して権力を行使して、その他統一君主国憲法の規定に於いて、国民の信任において、国王が統治機構に移譲する権利を侵害し、破壊する目的で暴動を起こした者は、死刑又は、無期の懲役若しくは禁錮、又は、有期の懲役若しくは禁錮を科する。
二項 但し、付和随行し、又は単に暴動を犯したものは、その犯情によって罪を加えないことができる。
第六十条 第五十九条の予備又は、陰謀をしたものは、無期若しくは一年以上の有期の禁錮に処する。
第六十一条 兵器若しくは食料を供給し、前二条の罪を幇助した者は、一年以上の有期の禁錮、若しくは無期禁錮に処する。
第六十二条 前二条の罪を犯したものであって、暴動に至る前に自首したものは、その刑を免除する。
第六十三条 外国と通牒し、統一君主国に対して、武力を行使させたものは、死刑に処する。
第六十四条 統一君主国に対して、外国から武力の行使があったときに、自ら進んで、これに加担して、若しくは軍務に服して、若しくは、その他これに軍事的利益を与えたものは、死刑若しくは有期懲役に処する。
第六十五条 前二条の罪は、罰する。
第六十一条 削除(外国国旗に対する罪)
第九十四条 外国に対して、私的に戦闘行為をする目的でその予備及び陰謀したものは、死刑若しくは無期懲役に処する。但し、自首したものはその刑を免除する。
第九十五条 外国が交戦している際に、局外中立の命令に反したものは、死刑若しくは無期懲役若しくは無期禁錮に処する。
第九十六条 第九条に定められるものが、法に定められた職務を執行するときに、これに対し、暴行又は、脅迫を加えたものは、四年以下の懲役若しくは、禁錮、若しくは五十万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
第九十七条 第九条に定めるものに、ある処分をさせないため、又は、その職を辞させるために暴行又は脅迫を加えたものも前条と同様とする。
第九十八条 第九条に定めるものが施した、封印若しくは差押の表示を損壊し、又はその他の方法により、その封印若しくは差押の表示に係る命令もしくは処分を無効にしたものも、第九十五条の規定と同様とする。
第九十九条 裁判の執行によって、拘禁された確定した、若しくはしていない未決の者が逃走したときは、五年以下の懲役に処する。
第百条 前条に規定する者又は、勾引条の執行を受けたものが、拘禁上若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫し、あるいは二人以上通牒して逃走したときは、六年以下の懲役に処する。
第百一条 法令により、拘禁された者を奪取したものは、前条の例による。
第百二条 法令により、拘禁された者を逃走させる目的で器具を提供し、その他逃走を容易にさせる行動をしたものは、第九十九条の例による。
第百三条 法令により、拘禁されたものを護送し若しくは、看守するものがその拘禁されたものを逃走させたときは、第百条の例による。
第百四条 主刑が加えられる全ての罪において、拘禁中に逃走したものを隠匿し、蔵匿し、又は隠避したものは、四年以下の懲役もしくは250万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
第百五条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、もしくは変造したものは、三年以下の懲役若しくは250万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
第百六条 第九十九条から前条のまでの罪は、未遂も罰する。
第百七条 第九十九条から第百五条までの罪は、酌量すべき事情がある場合は、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百八条 自己若しくは、他人の裁判において、その捜査若しくは審判に必要な知識を有すると考えられるもの又は、その親族に対し、当該事件について、正当な理由がないのに面会を強請し、若しくは強談威迫の行為をしたものは、三年以下の懲役若しくは250万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
第百九条 多衆で集合して、暴行又は、脅迫及びその他の行為により、平穏を害したものは、騒乱の罪として、5年以下の懲役若しくは、30万円以下の罰金とする。
二項 首謀者及び、他人に率先して勢いを助けたものは、付和随行したものと比較してより重い刑を課す。
第百十条 暴行又は、脅迫又は社会の平穏を害する目的で、集合し、第九条に定められるもののうち、権限のあるものから5回以上解散を命ぜられたにも関わらず、解散をしなかった者も前条の例による。
第百十一条 放火をして、現に人が居住し若しくは使用する、建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、一月以上の懲役若しくは禁錮に処する。
二項 前項の行為により人が死亡または、傷害を追った場合は、三年以上の懲役若しくは禁錮、若しくは無期の懲役若しくは禁錮若しくは死刑に処する。
第百十二条 放火をして、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期の懲役に処する。
二項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
第百十三条 第百十一条及び第百十二条に掲げる罪を犯したものであって、この火事が延焼した場合は、それぞれの条文で規定するものの範囲内で、比較的重い刑によって罰する。
第百十四条 第百十一条及び第百十二条第一項の未遂は罰する。
第百十五条 第百十一条及び第百十二条一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百十六条 火災の際に、消化用具を隠匿し又は、その他の行為によって消火活動を妨害したものは、ニ年以上六年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処する。
第百十七条 第百十二条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
第百十八条 失火により、第百十一条に規定する物又は他人の所有に係る第百十二条第一項に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。但し、情状によって刑を減軽し、免除することができる。
第百十九条 火薬、ボイラー等の激発するものを激発させ、第百十一条に定められるものを損壊した場合は、第百十一条の例による。
二項 前条の規定により、人が死傷した場合は第百十一条二項の例による。
第百二十条 火薬、ボイラー等の激発するものを激発させ、第百十二条の規定に定めるものを損壊した場合は、第百十二条一項の例による。
二項 第百十二条二項の規程に定めるもののうち、第百十七条に定めるもの以外のものを損壊した場合は、罰しない。
第百二十一条 第百十九条及び前条の行為が、過失であるときは、第百十八条の例による。
第百二十三条 第百十九条又は第百二十条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
第百二十四条 ガス、電気、又は蒸気を流出させ、又は漏出させ、あるいは遮断し、よって人の生命及び財産を失わせ、若しくは危険を生じさせたものは、四年以上の有期懲役若しくは、無期の懲役若しくは死刑に処する。
第百二十五条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
第百二十六条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
二項 浸害した物が自己の所有に係るときは、第百十七条に定めるものである場合に限り、前項の例による。
第百二十七条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第百二十八条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条 陸路または水路またはその他の交通路及び橋を損壊し、または正当な理由がないのに閉塞し、その他の方法において往来の妨害を生じさせたものは、四年以下の懲役または100万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処する。
二項 前項の罪を犯し、よって人を死傷させたものは、有機に懲役若しくは無期の懲役若しくは死刑に処する。
第百三十条 正当な理由がないのに、鉄道若しくはその標識を破壊し、若しくはその他の方法において電車若しくは汽車の往来の危険を生じさせたものも第百二十九条一項の例による
二項 正当な理由がないのに、灯標、若しくは浮標を損壊し、若しくはその他の方法において艦船の往来の危険を生じさせたものも第百二十九条二項の罪に処す。
第百三十一条 第百二十九条及び第百三十条の罪を犯したものであって、故意でなかったときは第百二十九条及び第百三十条の規定は適用しない。但し、罪を犯したものの失意によって生じた場合は、重過失若しくは軽過失の罪で罰する。
第百三十二条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは現に人が看守する邸宅、建造物、汽車及び電車、或いは艦船及びその他の敷地に侵入し、或いは要求を受けたにもかかわらず、その場所から退去しなかったものは、四年以下の懲役若しくは30万シュビーデンブルグ・コイン以下の罰金に処す。
二項 この罪の未遂は罰する。
第百三十三条 皇居及び貴族邸宅侵入等の罪-削除-
第百三十四条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けたものは、2年以下の懲役若しくは30万シュビーデンブルグ・コインの罰金に処す。
第百三十五条 医師、薬剤師、医薬品等の販売業者、弁護人、公証人、弁護士、助産師、教師、その他職務で秘密を知り得る可能性があるものであって、官僚、官吏、及び公費で雇用されるすべてのもの以外が、その秘密を漏らしたときは5年以下の懲役若しくは90万シュビ-デンブルグコイン以下の罰金に処す。
二項 宗教、祈祷、若しくはそれに類似の職にあるもの及び、精神及び心理に関わる医療従事者、或いは官僚、官吏、及び公費で雇用されるすべてのものがその職務上知り得た秘密を漏らしたときは8年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処す。
第百三十六条 第百三十四条、第百三十五条の罪は告訴がなければ公訴を提議することできない。
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