星詠統一君主国君主国統一憲法(ほしよみとういつくんしゅこくくんしゅこくとういつけんぽう/現地名:Astrologische Vereinheitlichung der Monarchie Monarchie Vereinheitlichung der Verfassung)は、現行の星詠統一君主国の国家体制や統治組織と各権利を定めた法律である。現行憲法の主な趣旨は、平等主義、民本主義、非戦中立主義の3つである。
1867年に初めて制定され、その後国号の変更や様々な主義主張の変更などを経て1987年の改正案の施行を経て、現行憲法となった。本法の規定により、この法律は、大神国におけるすべての法律の最高位と位置付けられている。
星詠統一君主国君主国統一憲法

星詠統一君主国の憲法
効力現行法
種別憲法
成立1867年3月3日
施行上記同日
改正1907年4月5日
1948年5月6日
1987年4月16日
主な内容国民主権
基本的人権の尊重
人道主義
国民の権利及び義務
国民本位主義
非戦中立主義
平等主義
同意君主
関係のある法律君主国で効力を持つすべての法律

概要

民定憲法に対して欽定憲法に分類され、社会主義憲法に対してはブルジョア憲法と分類されている。また、現行憲法に限ってのみ言うと、憲法を改正するのが非常に困難な硬性憲法に分類されている。この憲法には、人権規定と統治規定を含む。また、君主の地位は、各君主国国民の総意であり、統一国王の地位は各君主国の大多数の君主の同意によるものとする同意君主主義のほか、シビリアンコントロールや、講じる政策のすべては国民の利益のために講じられるものであり、その政策を講じる人物は、国民の中から平等に選出されなければならないとする国民本位主義、国内では非人道的な扱いをされてはならないとする人道主義、民族や宗教、門戸や性別、主義主張などによって差別をしてはならないという平等主義、君主国が現に侵攻されるか信仰されようとしているときのみに武力の行使を認める非戦中立主義などが細やかに記されている。
1845年に、欧州へ視察へ出向いた当時の星詠府総括が、国家の根幹となる法の制定の重要性を訴え、当時の国王の命によって制定された憲法である。その後、三回の改正を経た後現行憲法に至る。

原文

注釈:原文は、君主国の公用語であるシュビーデンブルグ語によって記されているため政府による公式和訳を掲載する。
注釈:原文は、国王及び各君主国王の署名が記されているが、これは省略する。
注釈:この、憲法は1987年改正憲法である。

前文

我らと我らが統治するすべての国民は、この度憲法の改正を望んだ。この国における憲法は1867年に初めて公布されたものであり、この憲法はアジア初めての憲法に源流を汲むものである。我ら、統一君主国はこの憲法を通して、世界に様々な貢献を行ってきた。しかし、時代の移り変わりとともに、憲法が求められる地位は大きく変わっており、国民の権利を制限し、際限なく政府が戦争を行える憲法は不適当だと判断した政府が1907年に改正案を公布し、施行した。
その後、第二次世界大戦の戦火で国土が荒廃した反省による、非戦中立条項の掲載などを行った1947年改正。そして、今回憲法が国民に対して果たすべき義務を履行するために新時代の憲法を統一君主国国王が君主国君主の総意と同意によってこれを公布するものである。国民諸君においては、この憲法が神より移譲された神聖な憲法であることを自覚し、我らはそれに対する誠意をこの憲法を堅持することによって神と国際社会に示さなくてはならないのである。
また、混迷を深める国際社会に対して我らの誇り高き統一君主国はしかるべき行いを以て貢献をしなくてはならない。それのよりどころとなるのもこの憲法である。つまりは、この憲法は、統一君主国統一君主国としてあるために必要な蒸気を定めたものであるによって、国民諸氏には、この憲法に定められるところの条規を堅持することを望む。
我らは、ゴッデス・アイゲネス・ランドによる会談によって、国民の総意によってこの憲法を改正することを確認し、国王の署名と職権によってこの憲法を国民諸氏に公布するものである。

第一章 同意君主主義

第一条 星詠統一君主国(以下君主国)の君主たる、統一国王の地位は、各君主国の国民の総意によって君主として定められたものの大多数の同意によるものである。
第二条 国王は立法の権を有する
 二項 国王は、この権利を諮問院に移譲する。
 三項 国王は、この憲法によらずして、本条一項に定める権限を諮問院の上奏によらずして行使することはできない。
第三条 国王は政を行う権利を有する。
 二項 国王は、この権利を星詠府に移譲する。
 三項 国王は、この憲法によらずして、本条一項に定める権限を星詠府の上奏によらずして行使することはできない。
第四条 国王は戦を宣し、講を和し、また外交を行う権利を有し、義務を有する。
 二項 国王は、この権利を星詠府に移譲する。
 三項 国王は、この憲法によらずして、本条一項に定める権限を星詠府の上奏によらずして行使することはできない。
第五条 国王は歳出を制し、また歳入も制する権利を有し、義務を有する。
 二項 国王は、この権利を諮問院に移譲する。
 三項 国王は、この憲法によらずして、本条一項に定める権限を諮問院の上奏によらずして行使することはできない。
第六条 国王は、戦力を保持し、指揮し、また編成する権利を有し、義務を有する。
 二項 国王はこの権利を星詠府に移譲する。
 三項 国王は、この憲法によらずして、本条一項に定める権限を星詠府の上奏によらずして行使することはできない。
 四項 国王は、我が国に危険が迫っている場合を除き、他国に本条第一条において定められている戦力を、他国に対して行使してはならない。
第七条 国王は事を裁る権利を有する
 二項 この権利は、国民の総意によって裁事院に移譲する。
 三項 国王は、この憲法によらずして、本条一項に定める権限を裁事院の上奏によらずして行使することはできない。
第八条 国王は星詠府の上奏に基づいて、叙勲を行わなければならない。
第九条 国王は世襲制とし、そのほかのことは王室細規にて定める。
第十条 王室予算は、一部を除き国費よりねん出する。

第二章 国民の権利及び義務

第十一条 すべて国民は、健康かつ文化的な最低限度の生活を国家により保証されなければならない。
第十二条 すべて国民は、その門戸、性別、信条、一部を除く社会的身分により差別されることはあってはならない
 第二項 すべて、貴族は世襲制であるとともに、貴族はその爵位にあった相応の義務を負い、貴族がとるべき行動はすべて国民の利益となるものではなくてはならない。貴族たる要件は、王室細規にて定める。
 第三項 国王及び政府より授与される、栄典の授与については、いかなる特権が伴うものであってもいけない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十三条 すべて国民は、この憲法に基づいて定められた刑法もしくは、そのほかの刑法類似規定により、法に定められる適切な措置を取った、裁事院の判断によらずして、意に反して拘束され、いかなる苦役に従することはない。
第十四条 官吏、官僚及び公費にて雇用されるすべてのものは、国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。
 第二項 国民の投票の過半数の賛同によれば、いかなる地位にある官吏、官僚及び公費にて雇用されるすべてのものについて罷免することができる。しかし、国王の地位にあるものは、本項の規定によって罷免することはできない。
第十五条 削除 貴族公務員罷免禁止条項 
第十六条 統一国の国民たる要件は諸附則令と法令によって定める。
第十七条 すべて国民は、思想及び表現及び集会結社の自由を有する。
 一項  通信の秘密は、この規定によって保障されるものとする。
 二項  国家は、いかなる検閲及びそれに相当する行為によって国民の言論を統制しようと試みてはならない。
第十八条 すべて国民は、信教の自由を有する。
第十九条 すべて国民は、幸福を追求する自由を有する。
第二十条 すべて国民は、良心を追求する自由を有する。
第二十一条 すべて国民は、学問の自由を有する。
第二十二条 すべて国民は、職業の選択の自由を有する。
第二十三条 すべて国民は、その住む場所を自由に選択し、統一君主国の国籍を離脱する自由を有する。
第二十四条 すべて国民は、この憲法によって最低限の人間的かつ文化的な生活を送る権利を有する。
 二項   すべて国民は、この条の規定の定めるところにより国民の生活を保護する。
第二十五条 すべて国民は、は勤労の権利及び義務を有する。臣民の労働条件の整備については、別に法律で定める。
 二項   誇りある統一国民は、児童を酷使してはならない。
第二十六条 すべて国民は、この憲法に定める権利は、神により授けられた神聖な権利であることを自覚し、これを濫用してはならず、公共の福祉と統一君主国の発展に尽くす義務がある。
第二十八条 すべて国民は、法に別に定める手続きによって、国王及び政府に請願する権利を有する。
第二十九条 すべて国民は、納税の義務を有する
第三十条  すべて国民は、その子女に対して普通教育を受けさせる義務を負う。
第三十一条 すべて国民は、この憲法に基づいて定められた法に基づく裁事院の判断によらずして、この憲法において定められる権利及び財を侵害されることはない。
第三十二条 すべて国民は、官吏、官僚、及びそのほか公費で雇用されるすべてのものから拷問やそのほかいかなる残虐な扱いをうけることはない。
第三十三条 すべて国民は、官吏、官僚、及びそのほか公費で雇用されるすべてのものの、この憲法に基づいて定められた法律に基づかない行動によって折った損害に関してはその賠償を国家に請求できる権限を有する。
 第二項  この権限は、いかなる法律に特例があったとしても無期限に行使できるものとする。

第三章 政府

第三十三条 国王より委託されたすべての権限は、国民の総意に基づいて国民の利益のためにのみ行使されるものでなくてはならない。
第三十四条 国民は、官吏、官僚、及びそのほか公費で雇用されるすべてのものについて任免するの権利を有する
  二項  官吏、官僚、及びそのほか公費で雇用されるものについては、法律で定められる役職については、成年国民から選出を行い、そのほかの役職については二項に基づいて選出されたものが法に定めるところの規定によって雇用する。
  三項  二項に定める選出については、成年国民によってこれを行い、このすべての過程については、法律に定める過程によってこれを行い、この過程はすべて秘密にされなくてはならない。
第三十五条 諮問院は、国王より移管される権利の最高機関であって、唯一立法及び予算の制定の上奏を行う権利を有する。
  二項  国王は、本条項に定めるところに基づくところによらずして、法律を改正し、予算を制定することはできない。
  三項  諮問院は、諮問官によって構成され、上下院によって構成されるものであるとする。
  四項  諮問官は、成年国民より選出され、出馬に関して、いかなる社会的経歴及びそのほかの要件によって差別されることはない。
  五項  上院の諮問官の任期は、六年とし、三年ごとに改選し、下院の諮問官の任期は、四年とする。
  六項  諮問官は、他の職業を兼務してはならない。
  七項  諮問官は、諮問院院長の同意によらずところして、その任期中に拘束を受けることはない。
  八項  諮問官の歳費については、法律に定めるところによって確定し、国王によって支給されるものとする。
  九項  諮問官は、その任期中に発したすべての発言につく責任は免責されるものとする。しかし、諮問官は、その地位を汚す発言について諮問官の相互の決定によって懲罰することができる。
  十項  前項の規定に定めるところによって、諮問官を罷免することはできない。
第三十六条 星詠府の最高職権者は、星詠府総括と定める。
  二項  星詠府総括は、第三十五条に定めるところの諮問官の、上下両院議員会において、互選を行い選出し、これを国王が任命するものとする。
  三項  国王は、本条二項の規定によらずして総括を任命し、罷免することはできない。
  四項  総括は、法律の定めるところと必要に基づいて、下部組織として省を置き、省の最高職権者は、臣とする。
  五項  臣は、総括の指名に基づいて国王が罷免し、また任命する。
第三十七条 裁事院の決定は、法律に定める要件によって任命された裁事官によってのみ決定される。
  二項  裁事官のすべての職権は、この憲法によるところによって保障され、その職権は、この憲法と裁事官の良心にのみ拘束されるものとする。
  三項  裁事院本庁の長たる役職は、星詠府によって指名され、国王によって任命される。
  四項  裁事官たる役職は、本条三項において定めるものが職権において行う試験において、合格した者が、本条三項に定めるものの職権を以て指名し、国王によって任命される。
  五項  三項及び四項の規定に定める決定は、三項及び四項に定めるところによらずして、国王がこの権利を行使することはできない。
  六項  裁事官たるものは、職務中の発言においてはこれの責任を問われることは一切ない。
  七項  裁事官たるものが、法律を犯した場合の逮捕及び罷免上奏については、諮問院の両院議員によって開催される会合の同意によらずしてこれを行うことはできない。
  八項  裁事院は、本憲法に違反している法律、施策を判断し、これの削除、一部停止、全部停止、廃止を命ずることができる。

第四章 税及び財政

第三十八条 税は、諮問院の定める法律によらずしてこれを徴収することはできない。また、諮問院もその税が公平に徴収されるように最大の注意を払って税の制定を行う。
第三十九条 税の徴収は、星詠府がその権限に基づいてこれを執行する。
第四十条  歳費及び歳入は、諮問院の議決によるところにより、国王が認可したものによって歳費の調達及び管理は星詠府が法に定めるところによりこれを執り行う。
第四十一条 前年度の歳費及び歳入は、諮問院に提出されその適正な使用法について審議されなくてはならない。

第五章 緊急事態条項

第四十二条 国王は、国体、国の独立、領土の保全又は国際的取極の履行が重大かつ切迫した脅威にさらされ、かつ、憲法において、国民の総意に基づいて移譲されている権限の正常な履行が妨げられた場合は、第二章に定められるところの権利の一部停止及び全部の停止を行い、第二章、第三章及び第六条第四項による各種制限を一時的に解除することができる。
 第二項  国王は、緊急詔勅を発してこの措置を国民に通知する。
 第三項  諮問院は、この緊急詔勅が発せられている間、必ず集会し、適切な履行であるかを絶えず検討しなくてはならない。
 第四項  この規定に定める措置は、この措置の実行が公布された日から起算して6月まで行うことができる。これ以降の延長は、諮問院及び裁事院の同意によってのみ最大5月延長できるものとする。
 第五項  この規定に定める措置が終了した日から起算して一週間以内に諮問院は全官会議を実施し、この履行が適切なものであったかを総括しなければならない。
 第六項  この規定に定める措置が終了した日から起算して一週間以内に裁事院本庁は、この履行が長期的な憲法的利益を保持したかを検討しなくてはならない。
 第七項 この措置の期間内は、政令を以て法律に変えることができるが当然、この措置が終了したのちはその政令は法的有効性を持たないものとする。また、措置が終了した瞬間にこの条項に基づいて国民の権利及び行政府に対する制限は即時回復するものとする。
 第八項 この措置は、この憲法において、国民の総意に基づいて移譲されている権限を有する機関にその任務を果たすための手段を最短期間のうちに確保させるという意向に基づくものでなければならない。

第六章 総則

第四十三条 この憲法の規定のうち、第二章に定める国民の権利及び義務の内第二十九条、第三十条に定める条項を除きすべて外国籍の人間にも保障される。
 二項   統一君主国の永住権の保持者については、第二章に定めるすべての権利がこの憲法によって保障されるものでなくてはならない。
第四十四条 この憲法の規定は、すべての諮問官の四分の三以上の賛成により改正が発議され、これが国民投票によって半数以上の賛同を得た時のみ、国王が変更することができる。
 二項   国王は、本条の規定によらずして、この憲法を改正することはできない。
第四十五条 この憲法は、国の最高の法である。よって、最高法規たるこの法に反するすべての詔勅、条項、法律、条約、命令は第四十二条の規定の措置が取られている場合を除いていかなる権限をも有しないものとする。
第四十六条 この憲法は、統一君主国の国民の総意によって制定されたものであるから、国王を含めるすべての統一君主国国民及びこの統一君主国に入国するすべての外国籍人は、この憲法を順守しなければならない。
第四十七条 この憲法は、国民がこの憲法の廃止を望んだ時のみにこの憲法が有する一部もしくはすべての権限が廃止される。
第四十八条 この憲法は、公布の日から起算して6月が経過したのちに施行される。

附則例第五号

憲法附則第五号

星詠統一君主国の憲法附則
効力有効
種別憲法附則
成立1946年
施行1947年
関係のある法律統一君主国憲法など

概要

統一君主国憲法の、いわゆる「修正条項」として旧制以前も含めたすべての憲法より数えて5つ目のものである。主に、統一君主国の平和主義及び非戦中立主義を規定し、統一君主国の軍事力保持についても、規定している。1945年の国民投票で確定し、1947年に施行された。

原文

注釈:原文は、現地語で記されているため、政府による公式翻訳を示す
注釈:前文及び署名は、省略する。

第一章 交戦権放棄と平和主義

第一条 統一君主国は、戦争によりもたらされる惨禍を回避するため、国民の総意による求めによって、統一君主国国王は、この附則に、定める場合を除き宣を布告するの権を放棄する。
 二項 統一君主国国王は、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄し、専ら統一君主国の安定と秩序と平和の維持、国際社会の安定と秩序と平和の維持にのみ用いる。
第二条 統一君主国国王は、前条二項の条文の目的を達成するため、陸海空軍及びその他必要な戦力を必要な軍事力を保有し、行使することができる。しかし、この戦力は専ら第二項の目的を達成するために、文官の統制下によって用いられ、前条二項に掲げる目的以外を達成するために、戦力を行使してはならない。
第三条 この附則の規定は、統一君主国に対して武力攻撃が発生した場合には、国王の命によって個別の自衛の権利の発動を害するものではない。
第四条 事前に中立保証条約を締結した中立保証国への攻撃に対して、軍事的援助及び経済援助及び制裁は、国際連合安全保障理事会の要請にのみ基づく諮問官会の認可を得た国王の命令にのみ行うこととし、事前に中立保証条約を締結していない国については、いかなる場合も片方を対象とした双方の不利益となる行為の行使をしてはならない。
第五条 他国間において戦争が発生した場合、国王は星詠府及び諮問管院の助言に基づき、当事国に対する一切の貿易を禁じ、当事国籍の軍艦、軍用機、及びその他のすべての戦力が我が国の領域に侵入した場合は、これを我が国に対する侵略として破壊することができる。

非戦中立主義

第六条 統一君主国王は、国家の平和と安定の維持のため、また地域の安定と平和のため、いかなる場合も中立であるべきという国民の総意による求めに応え、いかなる場合においても厳格な中立を保つことを宣言する。

PKOへの戦力派遣

第七条 国王は、国際連合の正式な決議によってPKOの派遣を要請されたとき、星詠府の助言によって、これに適当な能力を持った部隊を派遣することができる。但し、星詠府の助言には派遣が中立性を害することならないという、諮問官院及び裁事院の決定を要し、これが発せられない場合は助言をすることができない、

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