星詠統一君主国における公務員とは星詠統一君主国統一憲法?によって定められている官吏、官僚及び公費にて雇用されるすべてのもののことである。政府、君主国政府、各地方自治体に所属し公務を執行するもの以外に、裁事院、諮問官院、国王院に属する職員、各公社と公益公共社団法人職員のことを公務員と指す。
統一君主国では、その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法、司法、行政のいずれの部門に属しているかも問わない。更正支援員や防警員のような、ボランティア的要素を持つ非常勤の、また公立図書館や公的職業紹介サービスの一般職員のような非正規雇用の公務員も存在している。


適用除外

公務員については以下の法律は適用除外となる。

国家公務員

・労働基準法の全部
・労働争議等の取扱いに関する法律
・労働組合法
・最低賃金の基準等を定める王令
・労働環境における安全衛生の維持及び推進に関する法律
・船舶業、航空業の実務従事者の安全維持等に関する法律
のすべて

地方公務員

・労働基準法の全部
・労働争議等の取扱いに関する法律
・労働組合法
・最低賃金の基準等を定める王令
・労働環境における安全衛生の維持及び推進に関する法律
・船舶業、航空業の実務従事者の安全維持等に関する法律
のすべて

鉄道公社職員

・労働基準法の全部
・労働争議等の取扱いに関する法律
・労働組合法
・最低賃金の基準等を定める王令
・労働環境における安全衛生の維持及び推進に関する法律
・船舶業、航空業の実務従事者の安全維持等に関する法律
・危険職務従事者の労働災害等の防止等に関する法律
・夜間特例賃金に関する法律
・労働災害防止に関する特例法
のすべて

軍人

・労働基準法の全部
・労働争議等の取扱いに関する法律
・労働組合法
・最低賃金の基準等を定める王令
・労働環境における安全衛生の維持及び推進に関する法律
・船舶業、航空業の実務従事者の安全維持等に関する法律
・危険職務従事者の労働災害等の防止等に関する法律
・夜間特例賃金に関する法律
・労働災害防止に関する特例法
・刑法
・刑事訴訟法
・冤罪等の場合における補償法
のすべて

統計

統一君主国の公務員が全雇用者中に占める割合は21.9%と他国に比べて比較的割高である。これは、統一君主国政府の運営方針が社会サービスを重視する「大きな政府」であることや鉄道公社や軍人の人数が比較的大きいことなどが挙げられる。一方で公務員一人当たり人件費に換算すると、主要国における調査対象の10ヶ国のうち最高の水準である。近年の国内のジャーナリズム・国民世論においては、一般に公務員の勤務条件の引き下げ、員数の削減、倫理意識及び服務規律の強化を求める意見が支配的である。

統一君主国統一憲法における規定

憲法では、公務員は官吏、官僚及び公費にて雇用されるすべてのものは、国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないとされ、国民の投票の過半数の賛同によれば、いかなる地位にある官吏、官僚及び公費にて雇用されるすべてのものについて罷免することができるとされる。
また、国民は官吏、官僚、及びそのほか公費で雇用されるすべてのものから拷問やそのほかいかなる残虐な扱いをうけることはないとされ、官吏、官僚、及びそのほか公費で雇用されるすべてのものの、この憲法に基づいて定められた法律に基づかない行動によって折った損害に関してはその賠償を国家に請求できる権限を有するとされる。そして、この権利は法律で制限された場合でも無期限に講師できる権利であることが明記してある。また、公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“憲法に於いて重大かつ明白な瑕疵”(=明らかに違法な点)がある場合を除いて、忠実に従う義務を有する(国家公務員法第98条、地方公務員法第32条)。

公務員の種類

主に中央官庁に勤務する行政職国家公務員、技能職国家公務員、議院に勤務する議院職員、司法権において設定される法官の諸職務を補助する廷吏、裁判所書記官、裁判所事務官、裁判所調査官、軍に勤務する軍人(特別職国家公務員)、国土保全委員会司法職公務員、海洋安全整備局行政官、主に地方公共団体に勤務する行政職地方公務員、技能職地方公務員、第一種公安職員、第二種公安職員、(第三種公安職員)、第一種特定職員、第二種特定職員、公社、独立行政法人に勤務する、公費負担職員第一種、公費負担職員第二種、公費負担職員第三種に大分される。さらに、枠外職員として更正支援員、防警員などのそもそも公費に於いて月額に定量の額を支払わない「特別専門技能職委嘱公務員」が存在する。
一般に行政職国家公務員、技能職国家公務員及び海洋安全整備局職員のことを官僚、行政職地方公務員、技能職地方公務員、第一種/第二種/(第三種)公安職員、第一種/第二種特定職員のことを官吏、特別専門技能委嘱公務員とそれ以外の職員をその他公費で雇用される職員と表す。
また、諮問官院と法官に属する公費に於いて雇用される職員については、給与はそれぞれから支給されることになっている。また、諮問官と法官への給与の支払いは国王によって行われることになっているが実務上の支払い権者は国王院長である。

職権徽章と官用時計

君主国では公務員の象徴として職権徽章と官用時計が支給されることになっている。前者は三権及び軍、あるいは公社ごとで違いはあるもののそれぞれの中では統一されている。行政権に服する公務員には政府職権の紋章であるホロスコープがかたどられた徽章と懐中時計型の官用時計、司法権に服する公務員には「現実の真実を移す象徴」として鏡とその真ん中に「公正公平にどちらにも偏らないようにする自戒」として天秤が配されている。また、立法権に服する公務員には国章をかたどった徽章とバッジが、軍部に服する公務員には王の象徴である王冠を守るように配置される盾と二対の交差した長槍が記された徽章と、裏側にエッチング加工によって各軍の紋章がかたどられた腕時計が支給されている。また、鉄道公社の職員には動力輪と線路をかたどった徽章などを支給している。
文官及び公社職員はその職務に支障を来さない場合において常に右襟に着装し、時計はフォーマルな場に於いて公務員の象徴として所持する。これらは「国王より委譲された職権の象徴」であってみだりな扱いをしてはならない。また、公務員以外がこのバッジを着装することは認められておらず着装した場合は罰せられる場合さえあるため、これらはひろく公務員或いはその職権の象徴として尊重されてきたものである。

官僚

行政職国家公務員
基本的に中央官庁に所属しており、一般の行政事務に携わるものをいう。採用試験で法律、経済などの区分から採用された事務系職員(事務専務官)と総合選抜型試験で採用された総合職職員(総合事務官)に大分される。例えば、外務省の外交官は後者に属している一方中央で業務に携わるものは一般に事務専務官である。
事務専務官は、総合事務官より昇進しにくいとされている。ただし、総合事務官は場合によっては海外を含める様々な場所へ赴任されるためその分昇給が早い部分はある。
技能職国家公務員
中央官庁に属しており、医学や農業などの専門的分野で雇用されたもの、航空管制官などのとりわけ高度な技術を要する職務、法務教官や刑務官などの特別な職に就く職員のことを指している。また、国王院の侍従職員も貴族などの中から技能職国家公務員として採用される。
しかし、国立医療科学研究所や王立医療研究所、王立感染症研究機関、王立成育院などの医者や看護師はこの枠組に属していない。ただし、文系の国立研究機関の職員や研究者などは大学などからヘッドハンティングされた技能職国家公務員(第三枠)である。また、王立宇宙開発局の職員及び研究者も第三枠の技能職国家公務員である。

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