目次

前文

我等日本国民は、国民によって正当に選出された代表的公務員を通じて、私達日本国民とその子孫・祖先の為に周辺諸国と協調し、全ての人民が戦争や独裁による自由を脅かされないように努力する事を決意し、総べての日本の主権は元来日本国民にあるものだと再確認を行いこの憲法を世界に向けて宣言する。本来政治というものは国民が権力を信託しているのであって、本質的には国民にあるので、政治家はその福利が総て国民となるように尽力をしなければならない。これは長年の人類の歴史から形成されてきた考えで、日本国昭和憲法はこれに基づいて作成された。我等日本国民はこの原理に反する法律等を排除する。

第一章 国家

第一条 日本国

日本政府とその国民は日本における唯一の正当な政府を日本国政府とし自由と民主主義を重んじる民主国家となるように努力しなければならない。

第二条 国旗

日本国における正式な国旗は日章旗である。

第三条 国歌

日本国における正式な国歌は君が代である。

第四条 祝日

日本国における祝日は別途国民祝日法?にて定める。

第五条 首都

日本国における首都を東京区分とし、副首都を大阪区分?とする。

第六条 日本国民

日本国民である条件は日本国籍法にて定める。

第七条 国家権力

日本国における日本の国家権力は統治権・警察権・徴税権が主である。具体的な内容は後条文にて定める。

第八条 国家領土

日本国の国家領土は憲法制定時に実行支配をしていた領土と統合条約等によって統治権が正式に認められた地域のみであり、日本政府及び国民は割譲等の行為は決して認めてはならない。

第九条 基本的人権

この憲法が保障する人権は現在と未来の人々の為に、永久に侵されることのない権利として国民から信託されたものである。

第十条 最高法規である憲法

日本国憲法は日本における最高法規であり、この憲法に反する法律・命令・措置・一部を除く国務行為は効力がなく決して認めてはならない。

第十一条 条約

日本国政府が締結した条約及び確立された宣言・合意・協定は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第十二条 憲法擁護

国家元首及び行政権である国務大臣・立法権である国会議員・司法権である裁判官その他地方公務員及び国家公務員は憲法を尊重し擁護しなければならず。正当ではない憲法の改正を認めてはならない。

第二章 平和条項

第一条 侵略戦争の批判と禁止

日本国と日本国民は正義・自由・幸福を基本とする平和を願い、国際社会における侵略戦争を断固として否定し又自らが此等を行ってはならない。

第二条 軍事組織としての自衛隊

日本国における軍事組織は陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊が主である自衛隊であり、国民の人権と平和及び国家領土と統治権の保全の為に行動する。

第三条 防衛戦争

第一項
我が国及びその友好国が直接的又は間接的な侵略を受け我が国の存立が危機的である場合に防衛出動を発する。
第ニ項
防衛出動の発動は基本的に国会により承認された日本国家安全保障最高委員会により行動する。
第三項
事象中の存立危機事態に緊急性がある場合は内閣総理大臣の承認により防衛出動を発動できる。

第四条 その他

その他の自衛隊の行動・処遇等については自衛隊法にて定める。

第三章 権利

第一条 基本的人権

国民はこの憲法に書かれている基本的人権の享有は妨げられず侵すことのできない永久の権利が与えられる。

第二条 濫用の禁止

国民はこの憲法に書かれている権利を悪用・濫用をしてはならず公共の為に此れを利用すること。

第三条 人権の保持義務

この憲法に書かれている権利は努力によって保持する事。

第四条 個人尊重

総ての国民は永久に個人として尊重される。

第五条 公共の福祉

この憲法で保証されている人権は公共の福祉に反しない限り、国政の上で最大の尊重をする事。

第六条 法の下の平等

全ての国民は法の元に平等であり、身分・部落・人種・家柄・階級・学歴・職業・民族・文化・言語・性別・障碍・疾患によって差別されない。

第七条 公務員の選定と罷免

公務員の選定と罷免は国民の権利である。

第八条 日本国民全体の奉仕者

総ての公務員は、日本国民全体の奉仕者である。

第九条 普通選挙の保障

公務員の選挙は18歳以上による普通選挙の実施を保証する。

第十章 秘密選挙の保障

如何なる人物であれ投票の秘密を侵してはならない。

第十一条 選挙人の責任

選挙人は、その投票行為に一切の責任を問われない。

第十二条 請願

平穏に請願を有し、いかなる差別を受けることはない。

第十三条 請求権

国家又は公務員による法によらない不法行為により被害を受けた場合は国家に賠償を請求する権利を持ち。正当性は司法権である裁判所が判断する。

第十四条 身体の自由

日本の法による犯罪の処罰を除いては奴隷的拘束又は処罰等は出来ない。

第十五条 思想の自由

思想の自由を国家及び国民は侵してはならない。

第十六条 信教の自由

信教の自由を誰であったとしても保障する。如何なる人物であれ宗教行為と改宗を強制される事はない。

第十七条 集会・結社の自由

集会・結社の自由を認める。

第十八条 表現の自由

表現の自由を保障する。

第十九条 学問の自由

全ての人間は自分で望んだ事を学ぶ事が出来る。

第二十条 職業選択の自由

公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を認める。

第二十一条 国籍離脱の自由

何人も国籍離脱の妨害を受ける事はない。但し離脱後の復帰については別途にて定める。

第二十二条 居住・移転の自由

居住・移転の自由を公共の福祉に反しない限り認める。

第二十三条 婚姻

婚姻とは両者の合意によって行われる為、その合意がなければ一切の力も持たない。婚姻に関するその他の事例は法律に委任するが立法の際は両者の本質的平等に基づいて情に流されず論理的に議論する事。

第二十四条 生存権

総ての国民は平和で文化、かつ健康的な最低限度の生活を営む権利がある為、国家は安全保障社会福祉社会保障公衆衛生の向上等の努力を常に行わなければならない。

第二十五条 教育を受ける権利

総ての国民は能力に応じて平等に教育を受ける権利を持つ。例え障碍があったとしても裁量権は公立学校の長等にはない。

第二十六条 労働権

労働に関しては法律によって決められる。

第二十七条 子どもの保護

道を超えた児童労働を禁止する。

第二十八条 労働三権

正当な団結権、団体交渉権、争議権等を国家は保証する。

第二十九条 財産権の保護

不当な財産権の侵害を禁ずる。正当とは刑罰と司法の命令、納税の事。

第三十条 財産権の取り扱い

財産権の詳細な取り扱いは法律によって決まる為慎重に審議する事。

第三十一条 生命と自由

法律の手続きがなければ生命と自由が国家によって奪われる事があってはならない。

第三十二条 裁判を受ける権利

如何なる人物であれ裁判を受ける権利は奪われない。

第三十三条 逮捕

如何なる犯罪をしたかの公示と司法の逮捕許可により逮捕が出来る。又証拠隠滅の恐れがない場合は逮捕してはならない。

第三十四条 現行犯逮捕

現行犯として逮捕される場合は第三章三十三条の手続きを無効と出来る。

第三十五条 抑留監禁の原則禁止

正当な理由がなければ抑留監禁をされることはない。

第三十六条 捜索侵入押収の制限

正当な理由かつ司法の許可がなければ捜索侵入押収が出来ない。

第三十七条 自白強要の禁止

自白を暴力・脅迫等によりさせてはならなず、行った場合は法律に基づき公務員を罰する。

第三十八条 残虐な刑罰の禁止

人道において罪を著しく超えた刑罰を禁ずる。

第三十九条 遡及処罰の禁止

事象時の法と現在の法と差異があった場合事象時の法により当人を裁く事。

第四十条 証言と自白

証言と自白は基本的に証拠として不十分であり此れ等のみでは有罪判決と処罰を禁ずる。

第四章 義務

第一条 権利行使の責任

憲法により保障されている権利を行使する場合特に第三章第十七条・第十八条等については責任を持つ事。

第二条 教育を受けさせる義務

全ての国民は法律の定める所により無償で国民の子ども達に義務教育を受けさせねばならない。

第三条 納税の義務

日本の全ての人民は法律により納税の義務を負う。

第五章 立法権と予算の国会

第六章 行政権の内閣

第七章 司法権の裁判所

第八章 地方自治

第九章 改正

第十章 国家領域の拡大

第十一章 成立手続

第十二章 国家財産

第十三章 天皇

第十四章 補足

第一条 法規の優先

憲法と条約が最高法規であり、その下に法律・条例・政令と続く。

注意(ちゅうい)

本記事は扱う題材の都合上動画の内容には不快な表現又は暴力的表現が含まれる可能性があります。この架空国家を作ろう内での出来事・事象・内容は全て架空世界での出来事でフィクションです。国家・民族・組織・個人等を傷つける意図がなく特定の思想・宗教等を広めるつもりはないという事をご理解頂き『架空国家を作ろう』を御覧下さい。
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