- 目次
- 前文
- 第一章 国家
- 第二章 平和条項
- 第三章 権利
- 第一条 基本的人権
- 第二条 濫用の禁止
- 第三条 人権の保持義務
- 第四条 個人尊重
- 第五条 公共の福祉
- 第六条 法の下の平等
- 第七条 公務員の選定と罷免
- 第八条 日本国民全体の奉仕者
- 第九条 普通選挙の保障
- 第十章 秘密選挙の保障
- 第十一条 選挙人の責任
- 第十二条 請願
- 第十三条 請求権
- 第十四条 身体の自由
- 第十五条 思想の自由
- 第十六条 信教の自由
- 第十七条 集会・結社の自由
- 第十八条 表現の自由
- 第十九条 学問の自由
- 第二十条 職業選択の自由
- 第二十一条 国籍離脱の自由
- 第二十二条 居住・移転の自由
- 第二十三条 婚姻
- 第二十四条 生存権
- 第二十五条 教育を受ける権利
- 第二十六条 労働権
- 第二十七条 子どもの保護
- 第二十八条 労働三権
- 第二十九条 財産権の保護
- 第三十条 財産権の取り扱い
- 第三十一条 生命と自由
- 第三十二条 裁判を受ける権利
- 第三十三条 逮捕
- 第三十四条 現行犯逮捕
- 第三十五条 抑留監禁の原則禁止
- 第三十六条 捜索侵入押収の制限
- 第三十七条 自白強要の禁止
- 第三十八条 残虐な刑罰の禁止
- 第三十九条 遡及処罰の禁止
- 第四十条 証言と自白
- 第四章 義務
- 第五章 立法権と予算の国会
- 第六章 行政権の内閣
- 第七章 司法権の裁判所
- 第八章 地方自治
- 第九章 改正
- 第十章 国家領域の拡大
- 第十一章 成立手続
- 第十二章 国家財産
- 第十三章 天皇
- 第十四章 補足
- 注意(ちゅうい)
我等日本国民は、国民によって正当に選出された代表的公務員を通じて、私達日本国民とその子孫・祖先の為に周辺諸国と協調し、全ての人民が戦争や独裁による自由を脅かされないように努力する事を決意し、総べての日本の主権は元来日本国民にあるものだと再確認を行いこの憲法を世界に向けて宣言する。本来政治というものは国民が権力を信託しているのであって、本質的には国民にあるので、政治家はその福利が総て国民となるように尽力をしなければならない。これは長年の人類の歴史から形成されてきた考えで、日本国昭和憲法はこれに基づいて作成された。我等日本国民はこの原理に反する法律等を排除する。
第一条 日本国
日本政府とその国民は日本における唯一の正当な政府を日本国政府とし自由と民主主義を重んじる民主国家となるように努力しなければならない。
日本国における正式な国旗は日章旗である。
日本国における日本の国家権力は統治権・警察権・徴税権が主である。具体的な内容は後条文にて定める。
国家元首及び行政権である国務大臣・立法権である国会議員・司法権である裁判官その他地方公務員及び国家公務員は憲法を尊重し擁護しなければならず。正当ではない憲法の改正を認めてはならない。
日本国と日本国民は正義・自由・幸福を基本とする平和を願い、国際社会における侵略戦争を断固として否定し又自らが此等を行ってはならない。
日本国における軍事組織は陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊が主である自衛隊であり、国民の人権と平和及び国家領土と統治権の保全の為に行動する。
婚姻とは両者の合意によって行われる為、その合意がなければ一切の力も持たない。婚姻に関するその他の事例は法律に委任するが立法の際は両者の本質的平等に基づいて情に流されず論理的に議論する事。
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