日本国・ヘルヴェティカ連邦経済連携協定 |
両締約国における投資の機会を増大させ、投資財産及び投資活動の保護を強化すること。
(3項)各締約国における競争法令の効果的な執行のための協力及び調整を促進すること。
(4項)知的財産の保護を確保し、及びその分野における協力を促進すること。
(5項)両締約国の供給者が両締約国における政府調達に参加する機会を増大させること。
(6項)この協定の実施及び紛争解決のための効果的な手続を創設すること。
(7項)両締約国におけるビジネス環境の整備
(8項)この協定により合意された部分での関係強化の枠組み設定
(3項)各締約国における競争法令の効果的な執行のための協力及び調整を促進すること。
(4項)知的財産の保護を確保し、及びその分野における協力を促進すること。
(5項)両締約国の供給者が両締約国における政府調達に参加する機会を増大させること。
(6項)この協定の実施及び紛争解決のための効果的な手続を創設すること。
(7項)両締約国におけるビジネス環境の整備
(8項)この協定により合意された部分での関係強化の枠組み設定
(1)ヘルヴェティカについてはヘルヴェティカ連邦であり、国際法に基づいてヘルヴェティカが主権的権利又は管轄権を行使するヘルヴェティカの領土、領空、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚以上全て
(2)日本国については国際法に基づいて日本国が主権的権利又は管轄権を行使する日本国の領土、領空、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚等の全て
(2)日本国については国際法に基づいて日本国が主権的権利又は管轄権を行使する日本国の領土、領空、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚等の全て
Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994の実施に関する協定の事を指す。
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