日本国・ヘルヴェティカ連邦経済連携協定

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第一章 総則

第一条 目的

この協定の目的は、以下8項とする。
1項
両締約国間の物品及びサービスの貿易を自由化し、及び円滑化すること。
2項
両締約国における投資の機会を増大させ、投資財産及び投資活動の保護を強化すること。
(3項)各締約国における競争法令の効果的な執行のための協力及び調整を促進すること。
(4項)知的財産の保護を確保し、及びその分野における協力を促進すること。
(5項)両締約国の供給者が両締約国における政府調達に参加する機会を増大させること。
(6項)この協定の実施及び紛争解決のための効果的な手続を創設すること。
(7項)両締約国におけるビジネス環境の整備
(8項)この協定により合意された部分での関係強化の枠組み設定

第二条 一般的定義

第一項 領域とは
(1)ヘルヴェティカについてはヘルヴェティカ連邦であり、国際法に基づいてヘルヴェティカが主権的権利又は管轄権を行使するヘルヴェティカの領土、領空、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚以上全て
(2)日本国については国際法に基づいて日本国が主権的権利又は管轄権を行使する日本国の領土、領空、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚等の全て
第二項 ダンピング防止協定とは
Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994の実施に関する協定の事を指す。
第三項 補助金及び相殺措置に関する協定とは
Agreement on Subsidies and Countervailing Measuresを指す。
第四項 企業とは
民間又は政府のいずれが所有し、経済関係の法律に基づいて設立され、又は組織される社団、会社、団体、組合、信託、 合弁企業、個人企業その他の事業体の総称の事を指す。
第五項 者とは
個人と法人や団体の事を指す。

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